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建設業法の研究 建設業許可の基準(経営業務の管理責任者)

2014-06-14

 建設業許可申請における許可の基準(以下、要件といいます)「経営業務の管理責任者」についての規定です。

 
 建設工事は工事代金が多額になり客先との契約の履行や、建設現場に従事する多くの技術者、作業員や下請企業が関係し、それらへの確実な支払や安全管理の確保などを徹底しなければなりません。
 そこで、一定の要件を設けて、その基準を満たした者だけに建設工事を請負うことを認めています。(軽微な工事を除く)
 
 一定の要件として設けられている項目は次のとおりです。

許可要件 一般建設業 特定建設業
(1) 経営業務の管理責任者 法第7条第1号 法第15条第1号
(2) 専任の技術者 法第7条第2号 法第15条第2号
(3) 請負契約における誠実性 法第7条第3号 法第15条第1号
(4) 財産的・金銭的信用 法第7条第4号 法第15条第3号
(5) 法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長
  などが欠格要件に該当しないこと
法第8条
(6) 建設業を行う営業所 法第3条

 
 国土交通大臣又は都道府県知事は、この許可要件を満たしていれば必ず許可を与えなければなりません。

 
 

【経営業務の管理責任者】

 

1. 一般建設業の経営業務管理責任者

 
第7条第1号において一般建設業の経営業務の管理責任者について規定しています。
 

第7条第1号
 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
1  法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

 
 

 

第7条第1号イについて

 
(1) 法人の場合は常勤の役員のうち1名、個人である場合は事業主又は常勤で登記された支配人のうち1名が次の(2)の経験を持った経営業務の管理責任者でなければなりません。
 役員とは株式会社は取締役、会社法に規定する委員会設置会社の執行役、持分会社(合名、合資、合同会社)は業務執行社員、法人格を有する組合等においては理事をいいます。なお、監査役は役員ではありません。
 
(2) 経営業務の管理責任者としての経験とは、法人の役員、個人の事業主または登記された支配人、その他支店長、営業所長など営業取引上対外的に責任ある地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験のことをいいます。許可を受けようとする建設業の業種に関して5年以上必要です。
 

第7条第1号ロについて

 
 緩和措置として第7条第1号イと同等の経験を有すると認められる者。
(1) 許可を受けようとする建設業の以外の業種に関して7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
 たとえば、大工工事業の許可申請をする場合、他の左官工事業などの業種で7年以上の経営業務の管理責任者の経験があれば認められます。
 
(2) 許可を受けようとする建設業の業種に関して経営業務の管理責任者に準ずる地位にあった者として
① 取締役会設置会社における執行役員等として5年以上、経営業務を総合的に管理した経験
② 7年以上経営業務を補佐した経験
法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は事業主に次ぐ職制上の地位にある者(配偶者、子)で資金調達、技術者の配置、下請契約の締結などの経営業務全般について、従事した経験をいいます。
 
 

2. 特定建設業の経営業務管理責任者

 
 特定建設業の経営業務の管理責任者については第15条第1号で規定していますが、一般建設業の要件を準用しています。
 

第15条の1
 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
1  第7条第1号及び第3号に該当する者であること。

 
 
いずれも経験立証のために行政窓口との事前確認、打合せをお勧めします。