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建設業法の研究 建設業許可の基準(誠実性)

2014-06-21

 建設業許可申請における>許可の基準(以下、要件といいます)「請負契約における誠実性」についての規定です。
 

【請負契約における誠実性】

 
 一般建設業者は第7条第3号で、特定建設業者については第7条第3号を第15条第1号で準用するよう規定されています。
 
1. 許可を受けようとする者が法人の場合は、その法人自体または※1役員もしくは※2政令(令第3条)で定める使用人、個人の場合は個人事業主自身または政令で定める使用人が請負契約において不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでない者
 
※1「役員」は建設業法改正により「役員等」に改められます。→ 建設業法等改正続報へ
※2 令第3条で定める使用人は支配人、支店または営業所の代表者である支店長や営業所長のことです
 
2. 不正な行為とは、請負契約の締結または履行に際し、法律に違反する行為をいいます。たとえば詐欺、脅迫、横領、文書偽造などです
 
3. 不誠実な行為とは、請負契約に違反する行為で、工事の内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について契約違反を行うことです(昭和47年3月通達)
 
4. 不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者(明らかでない者の逆で、要件を満たさない者)とは、
(1) 建築士法、宅地建物取引業法等で不正または不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消
  処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者
(2) 暴力団の構成員もしくは暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者(暴力団とは指
  定暴力団か否かを問いません)
 
 

第7条第3号
3  法人である場合においては当該法人又はその役員若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

 
 

第15条第1号(再掲)
 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
1  第7条第1号及び第3号に該当する者であること。