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建設業法の研究 建設業許可の基準(専任技術者)

2014-06-16

 建設業許可申請における許可の基準(以下、要件といいます)「営業所の専任技術者」についての規定です。

 

【営業所の専任技術者】

 
 許可を得ようとする営業所ごとに次の要件を満たす専任の技術者を置かなければなりません。
 「営業所の専任技術者」は、その営業所における担当業種の技術的な総括責任者の立場にあるといえます。 その経験と知識を活かして他の技術者を指導し、営業所で行う見積や契約、履行等を適正に執行し、 発注者の期待に応えるという重大な職務を有しています。
 
(1)専任とは雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、その営業所に常勤し、専らその職務に従事すること(昭和47年通達)をいい、現場の主任技術者や監理技術者にはなることはできませんでした。しかし、建設業界も経営合理化の必要性が認められ、工事現場への専任を要せず営業所との距離が至近距離等の一定の条件に満たす場合に限り、工事現場の職務に従事することも認められるようになりました(平成15年通達)。
 
(2)出向社員であっても勤務状態、給与の支払状態、人事権の状況等を判断して専任性が認められれば専任の技術者として取り扱われます(平成6年通達)。
 
(3)経営業務の管理責任者と専任技術者が同一人により兼務されることについては同一の勤務場所であれば認められます(昭和47年通達)
 
 

1. 一般建設業の専任技術者

 
 一般建設業の専任技術者の要件について第7条第2号で規定しています。
 

第7条第2号
2  その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法 (昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法 による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

 

第7条第2号イ該当者

 許可を受けようとする建設業に関して、国土交通省令で定める学科を修め、高校または中等教育学校を卒業後5年以上、大学または高等専門学校を卒業後3年以上の実務経験を有する者
 

第7条第2号ロ該当者

 許可を受けようとする建設業に関して、10年以上の実務経験を有する者
 

第7条第2号ハ該当者

 国土交通大臣がイ、ロと同等以上の知識および技術または技能を有すると認定した者(1級、2級の国家資格者等)
 
 

国土交通省令で定める学科

建設工事の種類 法第7条第2号イに該当する所定の学科
土木工事業、ほ装工事業 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)都市子工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業 建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業 土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業、電気通信工事業 電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業、鉄筋工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業、消防施設工事業 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科

 
 

2. 特定建設業の専任技術者

 
 特定建設業の専任技術者の要件について第15条第2号で規定しています。
 

第15条第2号
2  その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

 

第15条第2号イ該当者(資格取得者)

 許可を受けようとする建設業に関して、国土交通大臣が定める技術検定や試験に合格した者
 

第15条第2号ロ該当者(指導監督的実務経験者)

 一般建設業の専任技術者の要件(法第7条第2号イ、ロ、ハ)を満たし、許可を受けようとする建設業に関し発注者から直接請負った4,500万円以上の工事を2年以上にわたり指導監督的な実務経験を有する者。
しかし、指定7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業)についてはイ該当者のみで、指導監督的実務経験では専任技術者にはなれません。

 

第15条第2号ハ該当者(大臣認定者)

 国土交通大臣がイ、ロ該当者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者ですが個別認定が必要とされ、平成元年の告示内容をすべて満たす必要があります。