建設業法の研究 建設業許可申請
2014-05-29
【建設業許可申請】
建設業の許可申請については第5条、第6条で規定しています。
法第5条から第14条までは一般建設業の許可について規定しています。なお、特定建設業についても第17条により第5条、第6条及び第8条から第14条までは準用します。
第5条
一般建設業の許可(第8条第2号及び第3号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
1 商号又は名称
2 営業所の名称及び所在地
3 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。以下同じ。)及び役員の氏名
4 個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名
5 許可を受けようとする建設業
6 他に営業を行つている場合においては、その営業の種類
1 商号又は名称
2 営業所の名称及び所在地
3 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。以下同じ。)及び役員の氏名
4 個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名
5 許可を受けようとする建設業
6 他に営業を行つている場合においては、その営業の種類
2以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営もうとする者は国土交通大臣に対して、1つの都道府県にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする者はその営業所を管轄する都道府県知事に対して許可申請書を提出し、建設業許可を得なければなりません。
なお、平成26年6月4日、「建設業法等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い1年以内に第5条は次のように改正施行されます。
改正第5条
(略)
1・2(略)
3 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。以下同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役員若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者をいう。以下同じ。)の氏名
4(略)
5(新設)第7条第1号イ又はロに該当する者(法人である場合においては同号に規定する役員のうち常勤であるものの一人に限り、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人に限る。)及びその営業所ごとに置かれる同条第2号イ、ロ又はハに該当する者の氏名
6・7改正前の5・6を繰り下げ
1・2(略)
3 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。以下同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役員若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者をいう。以下同じ。)の氏名
4(略)
5(新設)第7条第1号イ又はロに該当する者(法人である場合においては同号に規定する役員のうち常勤であるものの一人に限り、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人に限る。)及びその営業所ごとに置かれる同条第2号イ、ロ又はハに該当する者の氏名
6・7改正前の5・6を繰り下げ
役員の範囲を拡大することにより不許可や許可取消の事由である暴力団員等の適用範囲が拡大されることになりました。
第6条
前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。(以下、添付書類は省略します。)
建設業許可申請書にはたくさんの添付書類を必要とします。
実際には添付書類の記載内容を裏付ける多くの提示書類も必要となり、当事務所では経験豊富な行政書士が申請手続きの代行をいたします。
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