建設業の許可 その1
こんなことでお困りでないですか?
・そもそも自社が建設業の許可が必要なのかわからない。
・許可を取るのに何をしたらいいかわからない。
・建設業の許可を取りたいけど要件が複雑でわからない。
・自社が許可要件を備えているのかわからない。
・忙しくて自分で手続きする時間が取れない。
・銀行に融資を申し込んだが許可を取得していないのでと断られた。
・許可がないためにせっかくの仕事を受注できなかった。
・元請会社から許可がないので仕事を出せないと言われた
・元請会社から許可を取るように言われた。
・元請会社から許可を必要としない金額まで値引きさせられた。
・もっと大きな工事を受注して事業を大きくしたい。
・将来は公共工事も受注したい。
ひとつでも当てはまったらお気軽にご相談ください
当事務所は建設業許可申請の代行等、建設業にかかわる事務手続きを専門に行っています。
建設業許可取得の簡易診断
建設工事を営むには基本的に建設業の許可が必要です。
まず、御社に建設業許可が必要か次のチャートで確認してみましょう。

いかがでしたか?チャートでは許可が必要でなかったとしても許可取得を希望される方もいらっしゃると思います。
建設業許可が必要な工事
ここであらためて建設業許可が必要とされる工事を説明します。
1.建設業法第3条により建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを行う場合を除いて土木、建築など28の建設工事の種類ごとに建設業の許可を受けなければならないと規定されています。
2.軽微な工事とは
建築一式工事では、工事1件の請負代金が1,500万円(消費税込み)未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事。
その他の建設工事では、工事1件の請負代価が500万円(消費税込み)未満の工事をいいます。軽微な工事として決められた請負代金または延べ面積以上の工事を請負うには建設業許可が必要となります。
建設工事の種類ごとに許可取得
建設業の許可は土木、建築など28の建設工事の種類ごとに建設業の許可を受けなければなりません。建設業法で定められた建設工事の種類とそれに対応する許可業種はつぎのとおりです。
※平成26年6月4日、建設業法を一部改正する法律が公布され、2年以内に「解体工事業」が追加され29業種になります。
| 番号 | 建設工事の種類 | 許可業種 |
|---|---|---|
| 1 | 土木一式工事 | 土木工事業 |
| 2 | 建築一式工事 | 建築工事業 |
| 3 | 大工工事 | 大工工事業 |
| 4 | 左官工事 | 左官工事業 |
| 5 | とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 |
| 6 | 石工事 | 石工事業 |
| 7 | 屋根工事 | 屋根工事業 |
| 8 | 電気工事 | 電気工事業 |
| 9 | 管工事 | 管工事業 |
| 10 | タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 |
| 11 | 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 |
| 12 | 鉄筋工事 | 鉄筋工事業 |
| 13 | ほ装工事 | ほ装工事業 |
| 14 | しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 |
| 15 | 板金工事 | 板金工事業 |
| 16 | ガラス工事 | ガラス工事業 |
| 17 | 塗装工事 | 塗装工事業 |
| 18 | 防水工事 | 防水工事業 |
| 19 | 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
| 20 | 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
| 21 | 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
| 22 | 電気通信工事 | 電気通信工事業 |
| 23 | 造園工事 | 造園工事業 |
| 24 | さく井工事 | さく井工事業 |
| 25 | 建具工事 | 建具工事業 |
| 26 | 水道施設工事 | 水道施設工事業 |
| 27 | 消防施設工事 | 消防施設工事業 |
| 28 | 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
大臣許可と知事許可
建設業許可には国土交通大臣許可と都道府県知事許可の二種類があります。
優劣があるわけではなく国土交通大臣許可は二つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする事業者が対象となり、一つの都道府県内にのみ営業所を設けて営業する場合は都道府県知事許可となります。
たとえば静岡県内の静岡市、浜松市、沼津市の三箇所に営業所を設けても静岡県知事許可となります。なお、知事許可であっても他県で工事を施工することは可能です。
特定建設業と一般建設業
特定建設業の許可が必要なのは発注者から直接工事を請負う(元請)建設業者が一次下請に発注する総額が3,000万円以上(建築一式工事の場合4,500万円以上(いずれも消費税込み))となる場合です。
つまり一般建設業では工事の大部分を自社施工しない限り、下請発注額が上記の金額を超えるような元請での工事は受注できません。
しかし、この縛りは元請工事に限り一般建設業であっても下請受注であるかぎり二次下請以降への発注金額には上限はありませんし受注金額にも上限はありません。
建設業の業種ごとにそれぞれ特定・一般と別に許可を取得できますが、同じ業種を営業所ごとに特定・一般を別々に取得することはできません。
たとえば、建築工事業を特定、内装工事業を一般というのはできますが、同じ業種で本店は特定、支店は一般というのはできません。
建設業許可以外に届出が必要な建設業
次の工事を行う場合は建設業許可とは別に所定の届出が必要です。
・解体工事業
・電気工事業
・浄化槽工事業




