知ってました?印紙税改定のこと
2014-04-14
消費税率が改定されたのは大きく報道されましたが、同じく4月1日より印紙税の税額が改定されました。
1. 「不動産の譲渡に関する契約書」、「建設工事に係る請負契約書」は印紙税額の軽減措置が取られていましたが、4月1日以降に作成されるものについては軽減される金額が増加し減税となりました。
2. 「金銭又は有価証券の受取書(いわゆる領収証等です)」は記載された受取金額が3万円未満は非課税とされていましたが、4月1日以降に作成されるものについては受取金額が5万円未満のものについて非課税となりました。
平成26年4月現在の印紙税額一覧表はこちら
いずれも事業者には大きく関係することですがほとんど報道されることもなく、知らないと従来のまま印紙税を納め続けることになりかねません。
消費税率改定では期限付きではありますが従前の総額表示(税込み金額の表示の義務付け)をやめ、本体価格のみの表示を容認しました。
減税部分は納税者が気づかなければ儲けもの、増税部分は消費者を誤魔化して少しでも増税感を抑えようとしている政府、税務当局のせこさを感じるのは私だけでしょうか。
建設工事に関係する工事請負契約書、注文書、領収証に係る印紙税の扱いをまとめた小冊子を差し上げます。
ご希望の方は当サイトの問い合わせ画面より「印紙税の小冊子希望」と送信していただければ添付ファイルにて返信いたします。
←「建設工事の消費税経過措置」前の記事へ 次の記事へ「4月無料よろず生活相談会」→




