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建設業法等改正続報

2014-06-11

 すでにお知らせしたとおり建設業法、公共工事入札契約適正化法(入契法)、公共工事品質確保促進法(品確法)の3法が改正され6月4日に公布されましたが、その続報です。

 
 「建設業法等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い、次の法律が段階的に改正されます。
    1. 建設業法
    2. 入契法
    3. 浄化槽法
    4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
 
 その中で、主に建設業許可に関連した内容を重点的にお知らせします。
 
 

1. 公布から1年以内に施行(平成27年春頃)予定の事項

 

(1) 暴力団排除条項の整備

① 建設業許可の欠格要件及び取消事由(建設業法第8条、第29条)
② 浄化槽工事業の登録の拒否及び取消事由(浄化槽法第24条、第32条)
③ 解体工事業の登録の拒否及び取消事由(建設リサイクル法第24条、第35条)
許可・登録申請者本人、その法定代理人、役員等が「暴力団員」、「暴力団員で亡くなった日から5年を経過しない者」又は「暴力団員等がその事業活動を支配する者」であることが加わりました。
 

(2)「役員」の範囲の拡大

 従来の「役員」を「役員等」に改め、取締役や執行役だけでなく取締役等と同等以上の支配力を有する者として相談役や顧問などを加え拡大されることとなりました。(建設業法第5条、浄化槽法第22条、建設リサイクル法第22条)
 これにより、不許可や許可取消の事由である暴力団員等の適用範囲が拡大されることになりました。
 

(3) 建設業許可申請書の閲覧制度における個人情報の保護

 許可申請書のうち個人情報の含まれる書類は閲覧対象から除外されることとなりました。(建設業法第13条)
 
 

2. 公布から2年以内に施行予定の事項

 

(1) 建設業許可業種の見直し(建設業法別表第1)

① 解体工事業の新設
 現行では「工作物の解体」は「とび・土工工事業」に含まれますが、許可業種区分に「解体工事業」が新設追加され施行の日から解体工事業を営むには「解体工事業」の許可が必要になります。
 ただし、経過措置としてすでに「とび・土工工事業」で解体工事業を営んでいる建設業者は引き続き3年間は「とび・土工工事業」の許可で施工可能です。
 なお、技術者の資格要件などは現在検討中です。
 
② 表記の変更
 「ほ装工事」、「ほ装工事業」を「舗装工事」、「舗装工事業」と漢字表記に改めます。
 
 
  詳しくはこちら:国交省サイト